不動産売買にかかる消費税とは

土地は非課税
土地の売買は非課税取引だよーー^v^
土地は消費されるものではなく、その譲渡は、資本の移転の一種と考えられるためだ(>_<)
なので、土地取引に消費税は課税されない、、、
 
建物は課税対象
売主が不動産会社・課税事業者であれば課税されるそうです(・∀・)売主が個人なら非課税だそうです(*^_^*)
 
不動産価格は総額表示方式
2004年4月から価格表示は、消費税を含む総額表示方式が義務付けられましたが、2013年10月1日に、「消費税転嫁対策特別措置法」が施行され、事業者の値札の貼り替えなどの事務負担に配慮し、「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられていた(^0^)
ただし、消費者への配慮の観点から、その特例を受ける事業者はできるだけ速やかに「税込価格」を表示するよう努めることとされているとさ!!!
 
しかし、不動産の価格表示は、「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」第10条で、消費税及び地方消費税が課されるときは、その額を含めて表示するってこと!!
この「不動産表示規則」は、「消費税転嫁対策特別措置法」施行後も改正されず、不動産公正取引協議会は、消費税額を含んだ総額を表示するよう指導してる(>_<)
 
仲介手数料の払いすぎに注意
不動産取引における物件価格は、総額表示なので、消費税が含まれる!!!
 
注意しないといけないのは、
・物件表示価格には、「課税対象の建物の価格」と「非課税取引となる土地の価格」が含まれる
・仲介手数料を算出する基礎となる売買価格は、消費税を含まない

 
つまり、仲介手数料の計算には、「建物の税抜価格」を算出する必要があるということだ(*^。^*)
 
仲介手数料の計算方法

例えば、物件価格6,000万円の戸建住宅を不動産会社を通して取引する場合を考えてみよう(>_<)
 
通常、不動産の表示価格は、物件価格6,000万円のうち、建物価格が2,700万円、土地価格が3,300万円としています!!
 
この場合、土地は非課税ですから消費税相当額は含まれていませんが、建物は税込価格です(゚∀゚)
 
まず、物件価格の税抜価格を計算します!!
建物の税価格が2,700万円ですから、税抜価格は、
建物価格
=建物価格÷1.08
=2,700万円÷1.08
=2,500万円

したがって、物件全体の税抜取引価格は、
取引価格
=建物価格+土地価格
=2,500万円+3,300万円
=5,800万円

つまり、物件価格6,000万円で取引した場合、仲介手数料計算の基礎となる物件価格は、5,800万円!!
 
この取引価格をもとに、仲介手数料を簡易計算式で計算すると、
仲介手数料
=物件価格×3.24%+6.48万円
=5,800万円×3.24%+6.48万円
=194万4,000円


なんか意外に削れる部分はある(゚∀゚)
払わなくて良いものを払わないようにこういう知識はもっておくといいと思う(>_<)